書面添付制度プロジェクト

書面添付制度による申告は、税理士業務の品質保証です

書面添付 当事務所では、お客様のご協力に基づき、税務申告代理の際に、税理士法第33条の2に規定されている書面添付制度を活用しております。 書面添付とは税務の専門家としての業務品質であり、顧問税理士が税務署に対して「お客様の申告書は適正なものであり、独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」と表明するものです。ひいては、納税者の適正申告の向上や顧問先との信頼関係の醸成に資するものであると考えています。私達は、全国一番の「質の高い書面添付」を目指し、実践します。

書面添付の効果

担当者が毎月お客様を訪問した際に、帳簿が会計・税務上適正に処理されているかを確認させて頂き、注目すべき点には、このような会計処理・税務処理を行いました、と申告書の添付書面にその旨を記載いたします。書面添付をする事によって、税務調査前には、税務調査官が当事務所の意見を聴く制度が制定されました(※)。この意見聴取制度によって、税理士はお客様の代理として、税務調査官に疑問点解明のため、計算・整理した事項について詳細かつ正確に意見陳述をする機会が与えられます。その結果、何も問題がないと判断されれば、税務調査が省略・短縮されます。 当事務所では、質の高い書面添付を常に実践し、申告是認割合の増加を目指しております。

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